
個人輸入について
■個人輸入の定義
個人輸入」についてハッキリした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を、個人が個人で使用する事を目的として海外より直接購入する事」のようです。個人の責任の元で購入・使用する事となります。ビジネスを目的とした「小口輸入」とは異なり、第三者への転売・譲渡は出来ません。
又、商品に対して自己責任を負うという見地から一般的には法律に基づく手続きが免除、簡素化され、輸入手続の迅速化が図られています
■関税について
非課税品の場合
受取り方法 : 最寄りの郵便局から直接受取人に、輸入品が配達されます。
課税品の場合
関税などの合計額が1万円以下の場合
受取り方法 : 「外国郵便物課税通知書」と品物が配達されます。その場で支払い、品物を受取れます。
関税などの税金の合計額が1万円を超える場合
受取り方法 : 「国際郵便物課税通知書」が送付されます。品物及び納付書は配達されません。課税通知書に指定された郵便局へ行き、税金と郵便局の取扱い手数料を一緒に窓口で納付すれば品物を受け取ることができます。
必要に応じて税関をはじめ、各種関連機関にご確認ください。
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